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お知らせ一覧


健康保険証の有効期限が過ぎていたら?移行期の受診ルールと2026年春までの備え
2024年12月に従来の健康保険証の新規発行が停止されてから、マイナ保険証への移行が本格化しています。 その一方で、保険証の有効期限が到来しているのを見て「もう使えないのでは」と不安になる場面も増えています。 まず基本ルールとして、従来の健康保険証は「新規発行が止まった=直ちに使えなくなる」ではなく、有効期限まで使用できます。 また、従来の保険証の有効期限は最長でも2025年12月1日までと整理されています。 2025年12月2日以降は、原則としてマイナ保険証または資格確認書で受診する運用へ移行します。 次に誤解が起きやすいのが「2026年3月末まで」という話です。 これは、有効期限が過ぎた保険証が“有効な証票として復活する”という意味ではありません。 移行期の混乱を避けるため、たとえば有効期限が過ぎた保険証等を持参してしまった場合でも、医療機関側がオンライン資格確認などで保険資格を確認できたときは、窓口でいきなり10割負担を求めるのではなく、通常の自己負担割合(3割など)で受診・請求してよい、という暫定的な取扱いが示されています。...
Takashi Fukunaga
2月2日読了時間: 2分


2026年4月から扶養判定が変わる――「年収の壁」は“振込額”より「契約内容」へ
「年収の壁」を気にして働く時間をセーブせざるを得ない状況は、多くのパートタイム労働者やその家族にとって長年の悩みでした。 この点に関し、健康保険の被扶養者認定における収入確認の考え方について、2026年4月1日以降、労働契約等に基づく「今後の収入見込み」をより重視する取扱いが示されています。 これまでの実務では、月々の給与が変動する場合、直近の支給実績や勤務状況をもとに「このままのペースで働くと年収130万円を超えそうか」を見立てることが多く、繁忙期の残業や突発的な手当で一時的に収入が増えるだけでも、扶養の見直しを心配する場面がありました。 その結果として、基準を超えないように働き控えが起きやすい、という課題が指摘されてきました。 2026年4月1日以降の取扱いでは、給与収入のみの方について、労働条件通知書や雇用契約書など「労働契約等から見込まれる賃金」を基礎に、今後1年間の収入見込みを判断する考え方が明確にされています。 ここでいう「見込まれる賃金」は、基本給や定例的な手当を中心に捉え、時間外手当などは原則として年収見込みに含めない扱いとされて
Takashi Fukunaga
1月30日読了時間: 3分


ビュッフェランチと鳴滝、湖を1周ウォーキングで締めた日
昨日はビュッフェランチを食べに行きました。 テーブルに運ぶ前から、料理の並びを見ただけでテンションが上がります。 サラダもあれば、パスタやおかず系もあって、つい手が止まりませんでした。 「まずは控えめに」と思っていたのに、気づけばしっかり盛っていました。 一皿目を食べながら「もう少しだけ」を繰り返して、気づけば大満足の量になっていました。 ランチのあとは、近くの鳴滝にも立ち寄りました。 岩の間を水が流れ落ちていて、音も景色も気持ちがよかったです。 食後の体に、ひんやりした空気がちょうどよく入ってきました。 立ち止まって見ているだけで、頭の中が少し静かになります。 帰ってからは、気分転換も兼ねて約5kmのウォーキングへ。 今回は湖の周りをぐるっと1周です。 歩き始めはまだお腹が「満員です」と言っているのに、少しすると体が温まって呼吸が整ってきました。 湖沿いは視界が開けていて、同じ道を進んでいるだけなのに気分が切り替わっていきます。 水面と山の輪郭がきれいで、歩いた分だけ得をした気分になりました。 動いた分だけ、昨日がいい一日になった気がしました。
Takashi Fukunaga
1月30日読了時間: 2分


在職老齢年金の「壁」が緩和へ――令和8年4月から支給停止の基準額が引き上げに
少子高齢化が進み、長年培った経験や知識を持つベテラン層の活躍がこれまで以上に期待される中、働くシニア世代の背中を後押しする制度見直しが予定されています。 それが、在職老齢年金における支給停止の調整基準(いわゆる支給停止調整額)の引き上げです。 在職老齢年金は、老齢厚生年金を受け取りながら厚生年金の被保険者として働く場合に、一定の条件下で老齢厚生年金(主に報酬比例部分)が減額される仕組みです。 これまでは、賃金と老齢厚生年金の合計が一定額を超えると年金が調整されるため、あえて働く時間を抑えたり、収入を調整したりするケースが起こりやすい構造がありました。 今回の見直しは、こうした「損をしないための就業調整」を緩和し、高齢者の就業継続を後押しする趣旨と整理できます。 見直しのポイントは、年金の支給停止が生じる“起点”となる基準額が引き上げられることです。 日本年金機構および厚生労働省の資料では、令和8年4月から、賃金と老齢厚生年金の合計による基準額が「月51万円」から「月62万円」に引き上げられることが示されています。 ただし、この基準額は賃金の動向等
Takashi Fukunaga
1月29日読了時間: 3分


裁量労働制を「希望」する人は3割超――いま問われるのは制度拡大ではなく運用の質
経団連が2025年11月に実施・公表した「ホワイトカラー労働者の裁量労働制適用ニーズ等に関する調査結果」では、現在裁量労働制が適用されていない労働者のうち33.0%が「適用を希望する」と回答したとされています。 この結果は、画一的な時間管理よりも、自分の裁量で仕事の進め方や時間配分を組み立てたいというニーズが、一定の厚みを持って存在していることを示唆します。 ただし、ここで押さえておきたいのは、裁量労働制は「成果で報酬が決まる制度」そのものではない、という点です。 裁量労働制は、一定の要件を満たす業務について、実際に働いた時間ではなく、あらかじめ定めた「みなし労働時間」を働いたものとして扱う仕組みです。 成果で評価するかどうかは、制度の適用そのものより、企業側の評価制度や賃金制度の設計に大きく左右されます。 それでも、制度への関心が高まる背景には、働き方の環境変化があります。 テレワークやデジタルツールの普及により、場所や時間に縛られずに成果を出せる仕事が増えました。 特に専門職や企画・クリエイティブ領域では、集中できる時間帯に集中的に働く方が、
Takashi Fukunaga
1月28日読了時間: 3分


治療と仕事の両立支援が当たり前になる職場へ――企業が押さえたい実務の要点
医療技術の進歩により、かつては長期入院や離職を余儀なくされた病気であっても、通院しながら仕事を続けられるケースが増えています。 こうした変化を受けて、治療を継続しながら働く人を職場で支える「治療と就業の両立支援」は、企業にとって重要度を増しています。 制度面でも、両立支援に関する取組を進めることが企業に求められる流れが明確になっており、単なる福利厚生というより、人材の確保・定着やリスク管理の観点からも見過ごせないテーマになっています。 両立支援の対象は、がん、心臓病、糖尿病といった継続的な治療が必要な疾病に限りません。 治療の内容や体調の波、副作用の有無、通院頻度は人によって大きく異なります。 そのため「特定の制度を一律に整えればよい」というよりも、本人の状態と業務内容に応じて、現実的な働き方を組み立てる姿勢が重要です。 企業が取り組みやすい対応としては、柔軟な働き方の選択肢を増やすことが挙げられます。 たとえば、半日・時間単位で休みを取りやすくする運用、時差出勤、短時間勤務、在宅勤務やテレワーク、通院日に合わせたシフト調整などです。...
Takashi Fukunaga
1月27日読了時間: 3分


無人運転時代の労災防止――建設・港湾の現場で求められる新しい安全ルール
深刻な人手不足を背景に、建設現場や港湾などで機械の無人運転に向けた取り組みが進む中、厚生労働省は、こうした動きを踏まえた安全確保の考え方や必要な措置を整理するため、専門家による検討の場を設け、議論を進めています。 検討は2025年から始まり、2026年に入っても継続しています。 これまでの労働安全衛生法に基づく安全対策は、人が機械を操作することや、柵などによって人と機械を物理的に隔てることを基本に組み立てられてきました。 しかし、無人運転を前提とした機械が現場で稼働するようになると、従来の「隔離」という考え方だけでは整理しきれないリスクが生じ得ます。 たとえば、立ち入り管理の方法、機械の動作範囲の設定、異常時の停止や退避の仕組みなど、運用面を含めて再点検が必要になります。 検討で焦点となるのは、無人運転の機械が現場で動くことを前提に、どのような安全機能と管理ルールを組み合わせれば、労働災害のリスクを実効的に下げられるかという点です。 機械が周囲の状況を検知し、必要に応じて停止したり回避したりする仕組みを備えていても、センサーの精度や検知範囲、故障
Takashi Fukunaga
1月26日読了時間: 2分


「子ども・子育て支援金」徴収開始へ――家計にどう影響するか、押さえておきたい見通し
少子化対策の強化を目的とする「子ども・子育て支援金」について、2026年度から公的医療保険の仕組みを通じて負担を求める制度が始まる見込みです。 子育て世帯に限らず、独身の方や高齢者の方を含め、公的医療保険の加入者が広く負担を分かち合う「社会連帯」の考え方に立つ仕組みとされています。 徴収は、健康保険料や国民健康保険料などに上乗せされる形になるとされており、被用者保険(会社員の健康保険など)では、通常の保険料のタイミングから考えると、2026年4月分の保険料が給与から控除される場合、実感としては5月支給の給与明細で変化を見やすい可能性があります。 一方で、国民健康保険や後期高齢者医療については、保険料(または保険料に準ずる負担)の賦課・徴収の時期が自治体や広域連合の運用により異なることもあるため、実際の反映時期はお住まいの地域の通知で確認するのが確実です。 制度は段階的に拡大していく構想が示されており、初年度は総額で約6,000億円規模から始まり、数年かけて1兆円規模へ広がる見通しが語られています。 このため、家計への影響も「ある年に急に大きく増え
Takashi Fukunaga
1月23日読了時間: 3分


年金分割の請求期限見直しで変わる離婚後の備え――「2年の壁」と手続きの注意点
離婚後の生活設計において、将来受け取る公的年金の額を左右する「年金分割」は重要な手続きです。 これまでは「離婚した日の翌日から2年以内」という請求期限が大きな壁になってきました。 一方で近年、この期限を「2年から5年へ延長する」方向で制度の見直しが進められており、運用面でも救済機能を強める流れが示されています。 離婚直後という時期は、住居の確保や仕事の再編、子どもの手続きなど、目先の生活を立て直すだけで精一杯になりがちです。 心身ともに疲弊している中で、年金事務所へ足を運び、必要書類を揃えて手続きを行うのは決して容易ではありません。 従来の短い期限では、正当な権利があっても、気づいたときには間に合わなかったというケースが生じ得ました。 期限が5年へ延びるとされることで、生活が落ち着き、将来の老後資金について冷静に考えられるようになってからでも、手続きに臨みやすくなることが期待されます。 この見直しの根底には、婚姻期間中の保険料の負担や生活の営みが、夫婦の共同の成果として捉えられるべきだという考え方があります。 特に、専業主婦(主夫)やパート労働な
Takashi Fukunaga
1月22日読了時間: 2分


原電子会社の過労自死提訴が問うもの――インフラ現場の長時間労働と安全配慮義務
2025年8月、日本原子力発電の子会社に勤務していた50代の男性社員の遺族が、過重労働と職場での不適切な対応が原因で男性が自死に追い込まれたとして、会社側を提訴した事案は、インフラ業界における労働環境の厳しさを浮き彫りにしています。 報道によれば、男性は子会社の東海支社に所属し、放射性廃棄物の処理業務の現場責任者として業務に従事していたとされています。 遺族側の主張(訴状等に基づく報道)では、男性は休日出勤を含む連続勤務が続き、2020年2月には12日間の連続勤務があったほか、翌3月にかけて1か月80時間を超える時間外労働があったとされています。 長時間労働が続けば、休息が奪われるだけでなく、判断力や回復力が低下し、精神的な不調を招くリスクが高まります。 この事案では、過重労働に加えて、職場での人間関係の悪化が大きな要素として指摘されています。 遺族側は、上司とのトラブルや不適切な言動があったことも含め、心理的負担が増大していったと主張しています。 長時間労働の下では、通常なら周囲に相談できる状況でも、疲労と孤立感が重なり、助けを求める行動そのも
Takashi Fukunaga
1月21日読了時間: 2分
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