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健康保険証の有効期限が過ぎていたら?移行期の受診ルールと2026年春までの備え

  • Takashi Fukunaga
  • 2 日前
  • 読了時間: 2分

2024年12月に従来の健康保険証の新規発行が停止されてから、マイナ保険証への移行が本格化しています。

その一方で、保険証の有効期限が到来しているのを見て「もう使えないのでは」と不安になる場面も増えています。


まず基本ルールとして、従来の健康保険証は「新規発行が止まった=直ちに使えなくなる」ではなく、有効期限まで使用できます。

また、従来の保険証の有効期限は最長でも2025年12月1日までと整理されています。

2025年12月2日以降は、原則としてマイナ保険証または資格確認書で受診する運用へ移行します。


次に誤解が起きやすいのが「2026年3月末まで」という話です。

これは、有効期限が過ぎた保険証が“有効な証票として復活する”という意味ではありません。

移行期の混乱を避けるため、たとえば有効期限が過ぎた保険証等を持参してしまった場合でも、医療機関側がオンライン資格確認などで保険資格を確認できたときは、窓口でいきなり10割負担を求めるのではなく、通常の自己負担割合(3割など)で受診・請求してよい、という暫定的な取扱いが示されています。

この暫定対応の期限が、2026年3月末までとされています。


ただし、この暫定対応は「最後のクッション」であって、受診手段の準備を先延ばしにできるものではありません。

2026年春以降は、原則としてマイナ保険証または資格確認書が受診の前提になります。

マイナ保険証の利用登録をしていない方やカードを持っていない方には、資格確認書が交付される仕組みが案内されていますが、住所変更などの手続き漏れがあると受け取りに支障が出る可能性もあります。


移行期は、制度そのものよりも「自分の受診手段が何になっているか」を確認することが重要です。

有効期限を確認し、マイナ保険証の利用登録状況を確認するか、資格確認書が手元に届いているかを確かめておくことで、医療機関の窓口で慌てるリスクを大きく減らせます。

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