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お知らせ一覧


同一労働同一賃金の見直しへ。2026年10月に向けて確認したいこと。
同一労働同一賃金は、2026年10月に初めて始まる制度ではありません。 パートタイム・有期雇用労働法は2020年4月に施行され、中小企業にも2021年4月から全面適用されています。 2026年10月1日は、そのルールをより分かりやすくするための省令や告示などの見直しが施行・適用される予定の日です。 今回の見直しで大切なのは、「正社員とまったく同じにしなければならない」という話ではないことです。 問われるのは、待遇差にきちんと説明がつくかどうかです。 その説明は、職務の内容、職務の内容や配置の変更の範囲、そのほか待遇の性質や目的に照らして適切な事情に基づいて行うことが求められます。 これまでにも、通勤手当や食堂の利用などは不合理な差が問題になりやすいとされてきました。 今回の見直しでは、それに加えて、賞与、退職手当、家族手当、住宅手当についても、考え方がより明確になる方向です。 一方で、派遣労働者については、直接雇用のパートや有期雇用とは別に、派遣法のルールがあります。 そのため、「非正規だから全部同じルール」とまとめて考えるのではなく、雇用形態ご
Takashi Fukunaga
4月6日読了時間: 2分


お姉ちゃんの引っ越しを手伝いながら、3泊4日の旅行を楽しんできました。
先日、お姉ちゃんの引っ越しの手伝いを兼ねて、3泊4日の旅行へ行ってきました。 今回の目的はあくまで引っ越しのお手伝いだったのですが、せっかくの機会でもあり、途中からはしっかり旅行気分も味わうことができました。 荷物を運んだり、必要なものをそろえたり、新しい生活のスタートに立ち会ったりと、最初の2日間はなかなかの働きぶりでした。 引っ越しというのは大変ですが、新しい暮らしが始まる空気には独特の明るさがあります。 こちらまで少しわくわくした気持ちになりました。 滞在中の楽しみのひとつが、家系ラーメンでした。 横浜に来たからには一度は食べたいと思っていたのですが、気がつけば2軒も行っていました。 やはり本場で食べる家系ラーメンは、濃厚さの中にしっかりしたうまみがあって、満足感があります。 ごはんと一緒に食べると、これはもう止まりません。 引っ越しの疲れも、あの一杯でかなり回復した気がします。 観光らしい観光は3日目からでした。 この日は朝からしっかり動いて、まずは鎌倉大仏へ行きました。 実際に目の前で見る大仏は、写真で見るのとはまったく違う迫力がありま
Takashi Fukunaga
4月5日読了時間: 3分


賃上げを考える中小企業に。業務改善助成金は今こそ確認したい制度です。
人手不足や物価高が続く今、賃上げは多くの中小企業にとって避けて通れないテーマになっています。 ただ、賃金を上げたくても、すぐに負担だけが重くなるのは不安です。 そんなときに確認しておきたいのが、業務改善助成金です。 この助成金は、事業場内で最も低い賃金を一定額以上引き上げたうえで、生産性向上につながる設備投資などを行った場合に、その費用の一部を助成する制度です。 単に賃上げを求めるだけではなく、賃上げしやすい環境づくりを後押しする仕組みになっています。 たとえば、POSレジの導入や業務ソフトの活用、機械設備の導入、人材育成のための研修なども対象になり得ます。 人手に頼っていた仕事を少し効率化できれば、その分を賃上げにつなげやすくなります。 賃上げのために、まず働き方を見直す。 この制度は、そんな発想に合った支援策です。 なお、よく「最大9割補助」と紹介されることがありますが、現時点で公表されている令和7年度の案内では、助成率は事業場内最低賃金に応じて4/5または3/4です。 また、30人未満の事業者は、助成率そのものより、助成上限額の面で手厚い取
Takashi Fukunaga
4月3日読了時間: 2分


2026年の取適法で何が変わった?取引のルールをやさしく整理します。
2026年1月1日、いわゆる下請法は改正され、通称「取適法」として施行されました。 正式には「中小受託取引適正化法」と呼ばれ、これまでの下請法の考え方を引き継ぎながら、価格転嫁や支払条件の適正化をより強く求める内容になっています。 今回の見直しで特に大きいのは、受注側が価格の見直しを求めたのに、発注側がきちんと協議をしないまま一方的に代金を決めることが、明確に禁止された点です。 物価や人件費が上がる中で、「相談しても取り合ってもらえない」という状態を放置しない方向が、はっきり打ち出されました。 また、支払方法のルールも厳しくなっています。 手形払は禁止され、電子記録債権などを使う場合でも、受注側が支払期日までに代金相当額の現金を受け取れないような形は問題になります。 発注内容の明示についても、電子メールなどで対応しやすくなり、取引条件をあいまいにしない流れが強まっています。 一方で、フリーランスへの配慮義務やハラスメント対策は、2026年の取適法で新しく始まったものではありません。 こちらは、2024年11月1日に施行されたフリーランス法によるル
Takashi Fukunaga
4月2日読了時間: 2分


エッセンシャルワーカーの賃上げが、少しずつ前に進んでいます。
2026年は、医療や介護、障害福祉の現場で働く方の賃金改善が、少しずつ進んでいる年です。 これまで「大切な仕事」と言われながら、待遇の面では厳しさが残っていました。 ようやく、その見直しが形になってきました。 今回の動きで大事なのは、現場を支える人の処遇を良くしていこうという流れが、はっきりしてきたことです。 人手不足が続く中で、働く人が安心して続けられる環境づくりは、ますます大切になっています。 医療、介護、障害福祉では、それぞれ仕組みは少しずつ違います。 ただ、共通しているのは、働く人の賃金を上げる方向で制度が動いているという点です。 現場で働く方にとっては、前向きな変化といえそうです。 もちろん、すべての職場で同じように変わるわけではありません。 職場ごとに対応の仕方が違うため、実際の反映のされ方には差が出ることもあります。 それでも、「頑張りに見合う処遇を」という考え方が広がっているのは大きなことです。 日々の医療や介護、福祉は、私たちの暮らしを支える土台です。 その現場で働く人が安心して働けることは、利用する側にとっても大切です。...
Takashi Fukunaga
4月1日読了時間: 1分


2026年度の年金改定で何が変わる?基礎年金1.9%、厚生年金2.0%の違いをやさしく整理。
2026年度の年金額は、前年度から引き上げられます。 改定率は、基礎年金が1.9%、厚生年金の報酬比例部分が2.0%です。 同じ年金なのに伸び率に差があるため、少し分かりにくく感じる方も多いかもしれません。 今回の改定でまず押さえたいのは、年金額の見直しが一律ではないという点です。 厚生労働省は、2026年度の年金額について、名目手取り賃金変動率2.1%を使って改定するとしています。 そのうえで、マクロ経済スライドによる調整が、基礎年金ではマイナス0.2%、厚生年金の報酬比例部分ではマイナス0.1%となるため、最終的に基礎年金は1.9%、厚生年金は2.0%の引上げになります。 では、なぜ厚生年金のほうが少し高い2.0%になるのでしょうか。 これは、2025年の年金制度改正により、次の財政検証の翌年度まで、厚生年金の報酬比例部分についてはマクロ経済スライドの調整率を3分の1に緩やかにする扱いになったためです。 その結果、同じ年度改定でも、基礎年金と厚生年金の報酬比例部分で0.1ポイントの差が出ています。 実際の金額も見てみます。...
Takashi Fukunaga
3月31日読了時間: 3分


令和8年度の協会けんぽ保険料率。平均9.9%へ引き下げです。
令和8年度の協会けんぽの平均保険料率は、前年度の10.00%から0.1%引き下げられ、9.90%となりました。 「9.9%に据え置き」ではなく、「10.0%から9.9%へ下がった」というのが今回のポイントです。 現役世代の負担軽減や、中小企業を取り巻く厳しい状況などを踏まえた見直しと案内されています。 この数字はあくまで全国平均です。 協会けんぽの健康保険料率は、都道府県支部ごとの年齢構成や所得水準の差などを調整したうえで、加入者1人当たりの医療費に基づいて毎年見直されます。 そのため、実際の保険料率は全国一律ではありません。 ここで気をつけたいのは、「住んでいる都道府県」で決まるとは言い切れないことです。 協会けんぽの案内でも、加入している支部は資格情報のお知らせ等で確認することとされており、居住する都道府県と異なる場合があるとされています。 そのため、記事では「お住まいの地域によって変わる」よりも、「加入している協会けんぽの支部によって変わる」と書くほうが正確です。 平均保険料率9.90%は、健康保険料だけを見たときの話です。...
Takashi Fukunaga
3月30日読了時間: 2分


高額療養費制度の見直しへ。2026年8月までに知っておきたいこと。
医療費の自己負担が大きくなったとき、家計の支えになるのが高額療養費制度です。 1か月の自己負担が一定の上限を超えた場合に、その超えた分が支給される仕組みです。 この高額療養費制度について、厚生労働省は見直しの考え方を公表しています。 現時点では、2026年8月に月ごとの自己負担上限の見直しと、年単位の上限額の導入が予定されています。 ただし、厚生労働省の案内でも、関係予算案の審議や法令改正が前提とされています。 今回の見直しで大きなポイントになるのが、長く治療が続く方への配慮です。 厚生労働省は、新たに年単位の上限額を設け、月ごとの負担が積み上がっても、年間の上限額に達した後はそれ以上の支払いが不要になる仕組みを示しています。 治療が長引く方にとっては、家計の見通しを立てやすくする方向の見直しといえそうです。 ただし、「年単位の考え方が今回初めて入る」と書くと、少し正確ではありません。 すでに70歳以上の一般区分や住民税非課税区分には、外来の年間上限が設けられています。 今回の見直しは、そうした仕組みがある中で、さらに年単位の上限を広げていく方向
Takashi Fukunaga
3月27日読了時間: 3分


未払賃金立替払制度が電子申請に対応。手続きが少し使いやすくなりました。
会社の倒産によって、給料が支払われないまま退職しなければならなくなった方を支える制度に、未払賃金立替払制度があります。 この制度は、一定の要件を満たした場合に、未払いとなった賃金の一部について立替払いを受けられる仕組みです。 この制度では、電子請求サイトを使って手続きができるようになりました。 これにより、これまでよりも手続きを進めやすくなったといえそうです。 これまでは、立替払を請求する際に、労働基準監督署が未払賃金額などを確認した結果を示す「確認通知書」などの書類を提出する必要がありました。 今回の見直しによって、電子申請で請求する場合には、この「確認通知書」の添付が不要になる仕組みが導入されています。 ただし、ここは少し注意が必要です。 電子申請になったからといって、すべての書類がいらなくなるわけではありません。 たとえば、法律上の倒産のケースで必要となる裁判所などの証明書は、引き続き書面での提出が必要とされています。 また、紙での申請もなくなるわけではありません。 書面による申請は引き続き受け付けられており、その場合は従来どおり確認通知書
Takashi Fukunaga
3月26日読了時間: 2分


外国人労働者257万人、13年連続で過去最多。数字が示す「共に働く社会」の現在地。
厚生労働省が2026年初頭に公表した統計によると、日本で働く外国人労働者数は257万1,037人に達し、13年連続で過去最多を更新しました。 前年比でも11.7%増と伸びが大きく、人手不足の中で外国人材が日本の働く現場を支える存在になっていることが、数字の上でもはっきり見えてきます。 この257万人という規模は、日本の就業者数全体(労働力調査ベースの就業者数)で見れば、おおむね4%に近い水準です。 単純計算では約3.8%で、もはや「一部の話」とは言いにくい大きさになっています。 在留資格別に見ると、最も多いのは「専門的・技術的分野」で、86万5,588人です。 このことは、外国人材が単に不足を埋める労働力としてだけでなく、専門性を持った担い手として日本の現場に入ってきている面が強まっていることを示します。 国籍別ではベトナムが60万5,906人で最多です。 割合で見ると全体の23.6%で、およそ4人に1人弱という位置づけになります。 さらに増え方に注目すると、ミャンマーが前年比42.5%増、インドネシアが34.6%増と、非常に大きな伸びを示してい
Takashi Fukunaga
3月25日読了時間: 2分
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