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お知らせ一覧


最低賃金の決め方に変化? 地域間競争が生む課題とは
近年、引き上げが続く最低賃金ですが、その決め方を巡って新たな議論が巻き起こっています。 厚生労働省が開催した「目安制度のあり方に関する全員協議会」の報告により、地方での審議の課題が浮き彫りになりました。 令和7年度の最低賃金改定において、国の目安を10円以上も上回る大幅な引き上げを行った県が11ありました。 これらの県における審議状況を調べたところ、引き上げの背景にある意外な理由が判明したのです。 それは、「近隣県との格差を是正したい」ということや、「最下位になることを回避したい」という思惑です。 本来、最低賃金法では、労働者の生計費、労働者の賃金、そして通常の事業の賃金支払能力という3つの要素に基づいて審議することが定められています。 しかし、近年の地方の審議では、地域間での過度な競争意識や最下位争いといった、制度本来の趣旨から離れた議論になっているのではないかとの指摘も見られます。 周囲の動向を気にするあまり、地域の実情以上に近隣県との比較が重視される場面もあるのではないかと、適切な審議のあり方が問われています。 確かに、人手不足の中で他県へ
Takashi Fukunaga
18 時間前読了時間: 2分


50人未満事業場のストレスチェック義務化は2028年4月1日開始か
労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について、これまで「努力義務」にとどまっていた常時50人未満の事業場にも、ついに実施義務が課される見通しとなりました。 労働政策審議会は、改正安衛法に基づき、令和10年4月1日を施行期日とする政令案を厚生労働大臣に答申しており、今後、正式な政令公布を経て制度が具体化していく流れです。 現行制度では、ストレスチェックの実施義務があるのは「常時50人以上の労働者を使用する事業場」に限られ、50人未満の事業場については「当分の間、努力義務」とされています。 しかし、メンタルヘルス不調のリスクは企業規模にかかわらず存在し、中小企業でも長時間労働や人間関係の負荷が高い職場は少なくありません。 こうした状況を踏まえ、今回の改正では、事業場規模にかかわらず、原則としてすべての事業場で年1回のストレスチェック実施を義務付ける方向が示されました。 今回の答申で特に重要なのは、施行期日が令和10年4月1日と明確に示された点です。 「公布から3年以内の政令で定める日」とされていたものが具体化されたことで、企業としても逆算して準
Takashi Fukunaga
7月10日読了時間: 3分


職場の熱中症の死傷者数4割増、死亡者数4割減 ― いま企業が取るべき対策とは
近年の猛暑を背景に、職場の熱中症災害は深刻さを増しています。 厚生労働省の集計では、直近の統計で「熱中症による死傷者数は約4割増加」した一方で、「死亡者数は約4割減少」したと報告されています。 一見すると相反するようなこの数字は、私たちに何を示しているのでしょうか。 まず押さえたいのは、「倒れる人は増えているが、命を落とすケースは減っている」という現実です。 つまり、暑さそのものはより厳しくなり、熱中症で救急搬送される人は増えています。 しかし、企業による予防対策や早期対応が進んだ結果、致命的な事故は減少していると考えられます。 これは前向きな変化であると同時に、「対策をやめた途端に、また死亡災害が増えかねない」という警鐘でもあります。 では、どのような要因で死傷者数が増えたのでしょうか。 一つは、気候変動に伴う「暑さの質」の変化です。 最高気温だけでなく、湿度が高く風が弱いなど、体から熱が逃げにくい条件が重なる日が増えています。 また、高齢労働者の増加や、屋外・倉庫内・調理場など高温環境で働く人の多さも影響しています。 さらに、冷房があっても「
Takashi Fukunaga
7月3日読了時間: 3分


形式だけの役員加入は認められる?厚労省が「国保逃れ」事案に対応
個人事業主やフリーランスの方を、形式上だけ法人の役員にして、国民健康保険や国民年金ではなく、健康保険や厚生年金保険に加入させるような事案について、厚生労働省が取扱いを明確にしました。 いわゆる「国保逃れ」と呼ばれるような仕組みです。 問題とされたのは、社会保険料の削減をうたい、個人事業主等を法人の役員にしたうえで、役員報酬より高い会費等を支払わせているようなケースです。 このような場合、形だけは役員であっても、実際に法人に使用されているのか、役員として経営に関わっているのかが問われます。 健康保険や厚生年金保険の被保険者となるには、法人から労務の対価として報酬を受け、実態として法人に使用されていることが必要です。 単に役員会に出席するだけであったり、求められたときに意見を述べるだけであったりする場合は、経営に参画する経常的な労務の提供とは認められにくくなります。 また、アンケートへの回答や勉強会への参加、活動報告や情報共有、事業紹介への協力にとどまる場合も、実態として役員の業務とはいえない可能性があります。 法人に使用されている実態がないと確認さ
Takashi Fukunaga
6月26日読了時間: 2分


「もっと働きたい人」は少数派?労働時間を増やしたい労働者は1割にとどまる
人手不足が続く中で、「もっと働きたい人に働いてもらえばよい」という考え方を耳にすることがあります。 しかし、労働者側の意識を見ると、必ずしもそう単純ではないようです。 厚生労働省が公表した「働き方改革関連法施行後5年の総点検」では、労働時間を増やしたい労働者は約10.5%にとどまりました。 一方で、労働時間はこのままでよいと答えた人は約59.5%、減らしたいと答えた人は約30.0%でした。 つまり、多くの労働者は、今より長く働くことを望んでいるわけではありません。 労働時間を増やしたい理由としては、「たくさん稼ぎたいから」が最も多く、残業代がないと家計が厳しいという回答もありました。 これは、長く働くこと自体を望んでいるというより、収入を確保したいという思いが背景にあるとも考えられます。 会社としては、人手不足への対応を残業時間の増加だけで解決しようとすると、従業員の負担感が高まりやすくなります。 特に、労働時間を減らしたいと考える人が3割いることを踏まえると、長時間労働を前提にした職場づくりは、採用や定着の面でも不利になる可能性があります。..
Takashi Fukunaga
6月19日読了時間: 2分


期限切れ保険証の暫定措置が令和8年7月末まで延長されました
従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降、新たに発行されなくなりました。 現在は、医療機関や薬局を受診するときには、マイナ保険証または資格確認書を提示することが基本となっています。 ただ、制度の切り替えが進む中で、手元にある古い保険証をそのまま持参してしまう方もいます。 特に、受診の機会が少ない方や、高齢の方では、マイナ保険証や資格確認書への切り替えが十分に伝わっていない場合もあります。 こうした状況を踏まえ、期限切れの保険証を持参した場合の暫定的な取扱いが、令和8年7月末まで延長されることになりました。 この暫定措置では、医療機関などが被保険者番号等をもとに資格情報を確認できる場合、一定の自己負担割合で受診できる取扱いが続けられます。 ただし、これはあくまで移行期の混乱を避けるための特例です。 期限切れの保険証を、今後も通常どおり使い続けてよいという意味ではありません。 受診の際には、マイナ保険証を使うか、マイナ保険証を持っていない場合は資格確認書を持参する必要があります。 会社としても、従業員から「古い保険証はまだ使えるのか」と聞かれたとき
Takashi Fukunaga
6月12日読了時間: 2分


最低賃金改定で「正社員」の賃上げをした企業が3割超に
最低賃金の改定というと、パートやアルバイトの時給を見直す話として受け止められがちです。 しかし、最近はその影響が正社員にも広がっています。 日本商工会議所の調査によると、2025年度の最低賃金引上げにより、最低賃金を下回る従業員がいたため賃金を引き上げた企業は45.1%でした。 さらに、その対象となった従業員の雇用形態を見ると、パートタイム労働者は79.6%、正社員は32.4%となっています。 正社員については、前年調査の27.2%から5.2ポイント増えています。 この数字から分かるのは、最低賃金の引上げが、もはや一部の短時間労働者だけの問題ではなくなっているということです。 特に地方や小規模企業では、月給制の正社員であっても、時給換算すると最低賃金に近い水準になっているケースがあります。 そのため、最低賃金が上がると、正社員の基本給や手当の見直しが必要になることがあります。 また、最低賃金に近い人だけを引き上げると、周囲の従業員との賃金差が小さくなります。 その結果、経験年数や責任の重さに見合った賃金バランスを保つために、他の従業員の賃上げも検
Takashi Fukunaga
6月5日読了時間: 2分


資格取得届の提出期限は施行日後3か月以内に
令和10年10月1日から、雇用保険の適用対象が大きく広がる予定です。 現在は、原則として週所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある労働者が雇用保険の対象です。 この週所定労働時間の要件が、令和10年10月1日から10時間以上に引き下げられます。 これにより、これまで雇用保険に入っていなかった短時間勤務のパート、アルバイトの方も、新たに対象となる可能性があります。 通常、雇用保険被保険者資格取得届は、被保険者となった月の翌月10日までに提出する必要があります。 しかし、今回の適用拡大では、施行日に新たに被保険者となる方が一斉に発生することが想定されます。 そのため、届出が集中して事務手続きに混乱が生じないよう、経過措置案として、施行日後3か月以内に提出すればよいとされています。 ただし、3か月の余裕があるからといって、準備を後回しにしてよいわけではありません。 会社としては、まず週10時間以上20時間未満で働いている人を洗い出す必要があります。 あわせて、雇用契約書の所定労働時間、勤務シフトの実態、31日以上の雇用見込みの有無も確
Takashi Fukunaga
5月29日読了時間: 2分


労災保険の葬祭料等が26年ぶりに引き上げられました
労災保険の葬祭料等が、2026年4月1日から引き上げられました。 今回見直されたのは、業務災害や通勤災害などにより労働者が亡くなった場合に、葬祭を行う方へ支給される葬祭料、葬祭給付、複数事業労働者葬祭給付です。 これまでの支給額は、31万5,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額でした。 改正後は、この定額部分が33万円になります。 ただし、この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、従来どおり給付基礎日額の60日分が支給されます。 今回の引き上げは、平成12年4月1日に31万5,000円となって以来、実に26年ぶりの見直しです。 背景には、葬祭にかかる費用が物価の影響を受けることがあります。 厚生労働省では、消費者物価指数などを踏まえて見直しを行っており、令和6年度のサービス価格の変化率を考慮して、1万5,000円の増額となりました。 金額だけを見ると大きな改正には見えないかもしれません。 しかし、労災で大切な家族を亡くした方にとって、葬祭に関する給付は非常に重要な支えになります。 会社としても、万が一の労災死亡事故が起きた場合には、遺
Takashi Fukunaga
5月22日読了時間: 2分


数字から見える「働き方」とキャリアのこれから
2026年4月から、常時雇用する労働者が101人以上の企業では、女性活躍推進法に基づき「男女間賃金差異」と「女性管理職比率」を毎年公表することが義務付けられています。 これらの指標は、企業ごとにバラバラな計算ではなく、全国で共通のルールに沿って算出・公表されることになっており、学生や求職者、従業員が、企業の状況を比較しやすくすることがねらいとされています。 公表される「男女間賃金差異」は、直近の事業年度について、全労働者・正規雇用労働者・非正規雇用労働者(パート・有期)の3つの区分ごとに、男女別の平均年間賃金を求め、「女性の平均年間賃金÷男性の平均年間賃金×100(%)」で示したものです。 同じ会社でも、正規と非正規、部署や職種の違いなどにより水準は変わりますし、年齢構成や勤続年数の差も数字に影響します。 そのため、「〇%だから良い/悪い」と単純に判断するというより、「どういう構成や働き方の結果としてこの数字になっているのか」を見ることが重要になります。 一方、「女性管理職比率」は、課長級とそれ以上の役職(役員を除く)について、「女性の管理職数÷
Takashi Fukunaga
5月15日読了時間: 3分
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