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2026年4月から扶養判定が変わる――「年収の壁」は“振込額”より「契約内容」へ

  • Takashi Fukunaga
  • 4 日前
  • 読了時間: 3分

「年収の壁」を気にして働く時間をセーブせざるを得ない状況は、多くのパートタイム労働者やその家族にとって長年の悩みでした。

この点に関し、健康保険の被扶養者認定における収入確認の考え方について、2026年4月1日以降、労働契約等に基づく「今後の収入見込み」をより重視する取扱いが示されています。


これまでの実務では、月々の給与が変動する場合、直近の支給実績や勤務状況をもとに「このままのペースで働くと年収130万円を超えそうか」を見立てることが多く、繁忙期の残業や突発的な手当で一時的に収入が増えるだけでも、扶養の見直しを心配する場面がありました。

その結果として、基準を超えないように働き控えが起きやすい、という課題が指摘されてきました。


2026年4月1日以降の取扱いでは、給与収入のみの方について、労働条件通知書や雇用契約書など「労働契約等から見込まれる賃金」を基礎に、今後1年間の収入見込みを判断する考え方が明確にされています。

ここでいう「見込まれる賃金」は、基本給や定例的な手当を中心に捉え、時間外手当などは原則として年収見込みに含めない扱いとされています。


ポイントは、繁忙期の対応などで一時的に残業が増えたとしても、それが「臨時的な増加」と説明できる範囲であれば、直ちに扶養から外れる前提にしない、という方向性が示されたことです。

ただし、「契約上は残業が見込まれないことになっているが、実態として長期にわたり恒常的に残業が発生している」など、労働契約と実態の乖離が大きい場合は、保険者が事情を踏まえて総合的に判断する余地があるため、“契約さえ130万円未満なら必ず大丈夫”と受け取られない表現にしておくのが安全です。


また、収入確認の目安として「月額108,334円(130万円÷12)」が参照される運用は各所にありますが、扶養の取消基準や取消時期の細部は保険者によって異なります。

したがって、「一定期間の継続超過があると見直し対象になり得る」といった書き方に留め、最終判断は保険者の基準に基づく、という整理が適切です。


あわせて、19歳以上23歳未満の親族(被保険者の配偶者を除く)については、扶養認定日が2025年10月1日以降の場合、年間収入要件が「130万円未満」から「150万円未満」に変わる取扱いが示されています。

大学生年代のアルバイト等で就業調整が起きやすい層に対して、扶養の範囲が広がった点は、社内案内でも誤解が出やすいので明確にしておきたいところです。


今回の流れで実務上いちばん重要になるのは、企業側が労働契約の内容を正しく書面に反映させ、条件変更があったときに更新できる体制を整えることです。

働く側も、自分の契約(所定労働時間、時給・月給、定例手当の有無)がどうなっているかを把握しておくことで、扶養の見通しが立てやすくなります。

「目に見える振込額」だけで一喜一憂しやすかった状態から、「契約と実態を整え、納得感をもって働く」方向へ、運用の重心が移る局面といえるでしょう。


なお、一時的に基準を上回る場合でも、事情を示す資料等を踏まえて保険者が判断する運用があります。

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