top of page
お知らせ一覧


令和8年4月に変わる「ターンアラウンド年金請求書」。手続きの入口が、もっと分かりやすくなる。
年金の受給が近づくと、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が届きます。 これは受給開始年齢に到達するおおむね3か月前から送付されるもので、氏名や住所、年金加入記録などがあらかじめ印字された形で届くのが特徴です。 この事前送付用の請求書一式は、一般に「ターンアラウンド年金請求書」と呼ばれます。 そして令和8年度は、男性の支給開始年齢の引上げが完了することを契機に、制度説明や記入方法の分かりづらさ、手続きの煩雑さを減らす目的で、このターンアラウンドの請求書や同封リーフレットを見直す方針が示されています。 様式変更の予定時期は、令和8年4月です。 この見直しの狙いは、難しいことを増やすことではありません。 むしろ逆で、年金請求の入口で迷いにくくすることです。 「どこに何を書けばよいか分からない」。 「自分に必要な書類が結局どれか分からない」。 こうしたつまずきどころを減らし、手続きの往復や差し戻しの負担を小さくする方向の改善だと整理できます。 ターンアラウンドの強みは、最初から“その人向け”に作られた案内一式として届く点にあります。...
Takashi Fukunaga
2月25日読了時間: 2分


介護の賃上げは「緊急対応」へ
超高齢社会が進む中で、介護現場の人手不足は、もはや先送りができない段階に入っています。 他産業で賃上げの動きが強まるほど、介護との賃金差が広がりやすくなり、離職や人材流出の圧力が増していくからです。 こうした状況を受けて、政府の総合経済対策(2025年11月21日閣議決定)では、介護分野の処遇改善について、介護報酬改定の時期を待たずに「緊急的対応」として賃上げや職場環境改善の支援を行い、あわせて2026年度(令和8年度)の介護報酬改定で必要な対応を行う、という方向が示されています。 本来、介護報酬は一定のサイクルで見直されますが、今回の整理は、その時期を待っていては現場が持たない、という危機感が背景にあります。 狙いは、物価高や人材流動の中で疲弊している現場に、賃金面と働きやすさの両方から手当てをし、離職の連鎖を少しでも止めることです。 今回の柱になるのは、介護職員等の処遇改善を進める仕組みの拡充です。 賃上げに確実につなげることが重視されており、対象も介護職員に限らず、介護に従事する職員全体へ広げる考え方が示されています。 そして、現場の実感と
Takashi Fukunaga
2月24日読了時間: 2分


定期健診に「血清クレアチニン」が加わるか
労働安全衛生法に基づく一般健康診断について、検査項目の見直しを検討してきた報告書が2025年12月24日に公表されました。 その中で、雇入時健診や定期健診などに、血清クレアチニン検査を追加することが「適当」と整理されています。 現時点で押さえるポイントは、「追加する方向が示された」という整理であることです。 今回の追加が重視される背景には、慢性腎臓病(CKD)を早めに見つける必要性があります。 これまでの一般健診では、腎臓に関係するチェックは尿蛋白などの尿検査を中心に構成されてきました。 一方で、尿蛋白や血圧、血糖などだけでは把握できない腎機能低下が一定程度あることが、検討会の整理として示されています。 血清クレアチニンは血液検査で測る項目で、腎臓の働きの目安をつかむために使われます。 数値そのものに加えて、年齢や性別などを踏まえた指標(eGFR)として腎機能の状態を見ていく、という考え方が基本になります。 職場の実務としては、検査項目が一つ増える、という変化になります。 ただし報告書では、40歳未満については必要性が乏しいとして、医師が必要でな
Takashi Fukunaga
2月20日読了時間: 2分


宿泊・飲食に広がる「残業上限」の現実と、サービスの形の変化
2026年2月11日(水)時点の整理です。 時間外労働の上限規制は、働き方改革関連法の流れの中で2019年4月から始まり、中小企業には2020年4月から適用されています。 そして2024年4月には、これまで猶予されていた建設業や自動車運転業務、医師などにも上限規制が本格適用され、「2024年問題」として大きく注目されました。 その「注目の高まり」の陰で、いま宿泊・飲食でも、上限規制が日々の運営を強く縛る局面が目立ってきています。 東京商工会議所が2025年11月に実施し12月10日に公表した調査では、時間外労働の上限規制によって「支障が生じている」と答えた割合が、宿泊・飲食業で55.6%と過半数でした。 この調査は東京商工会議所の会員企業を対象にしたものなので全国平均とは言い切れませんが、少なくとも都市部の中小企業で、影響が“例外ではない”ことを示しています。 支障の中身は、単に事務が遅れるといった話にとどまりません。 人手不足や繁閑差、専門人材の不足が重なると、営業時間を短くしたり、営業日を絞ったり、予約枠を抑えたりして、そもそも提供するサービ
Takashi Fukunaga
2月19日読了時間: 3分


遅発性疾病の労災給付は「昔の賃金」から変わるのか
アスベストなどは、原因となる作業から何十年もたって病気が見つかることがあります。 労災給付の金額は「給付基礎日額」を土台に決まり、これは原則として直近3か月の賃金から計算します。 ところが遅発性疾病では、有害業務をしていた最後の職場を離れた頃の賃金を起点に算定する形が中心になりやすく、その後に収入が上がった人ほど給付が実態より低く見える不公平が起こり得ました。 たとえば20代で有害業務の職場を離れ、別の仕事で働き続けて60代で発症したとき、給付の土台が若い頃に寄ってしまうと、発症後の生活を支える力が弱くなってしまいます。 2026年1月14日の報告では、離職後に別の職場で有害業務以外の仕事をしながら発症した場合、発症時の賃金が、ばく露時賃金を基礎に現行の取扱いで算定した平均賃金より高いときは、発症時賃金を用いることが適当と整理されました。 言い換えると、昔を起点にした計算より、発症時点に近い賃金のほうが高いなら、いまの賃金を土台にできる方向です。 これは、病気で失われる「働いて稼ぐ力」を、現在の生活水準に近い形で支える考え方に寄せる動きだといえま
Takashi Fukunaga
2月18日読了時間: 2分


労災の「特別支給金」も争える時代へ?――不服申立ての対象化が議論されています
労災保険では、被災した労働者や遺族の生活を支える給付として、休業補償給付や障害補償給付などの「保険給付」があります。 これに加えて、一定の場合に上乗せして支給されるものとして「特別支給金(いわゆる上乗せ給付)」があります。 この特別支給金について、近年の議論の中で大きな論点になっているのが、不支給などの決定に納得できない場合に、どこまで不服申立て等で争えるのかという点です。 これまでの実務では、保険給付(本体)については、決定に不服があれば審査請求などの手続を通じて争う道が用意されている一方、特別支給金については、制度上の位置づけの関係で、同じような不服申立ての枠組みで扱われにくい面がありました。 そのため、当事者から見れば、「本体は争えるのに、上乗せは救済ルートが限られる」と感じやすい構造が残っていたのです。 この点については、厚生労働省の審議会資料でも課題として整理されており、社会復帰促進等事業(特別支給金を含む)についても、不服申立て等の対象として扱えるようにする方向が示されています。 もしこの方向で制度が整えば、特別支給金についても、決定
Takashi Fukunaga
2月17日読了時間: 2分


労災の遺族(補償)年金、配偶者要件の男女差を解消へ
労災保険制度における遺族(補償)等年金について、配偶者の支給要件に残っていた男女差を見直し、差を解消する方向で検討が進んでいます。 これまでの制度では、残された配偶者が妻であれば年齢にかかわらず年金の対象になり得る一方、夫の場合は年齢要件などが設けられており、要件に差がある仕組みでした。 こうした差について、近年の家族のあり方や共働きの広がりを踏まえれば、配偶者を亡くした後の生活再建に必要な支えを、性別で分けて考える合理性は小さくなっています。 そのため、遺族(補償)等年金における夫と妻の支給要件の差は解消し、特に「夫にのみ課されている支給要件」を見直すことが適当だ、という整理が示されています。 また、給付水準の面でも、高齢や障害のある妻のみに特別の上乗せを設ける合理性が乏しいとして、見直し(特別加算の廃止等)を行い、遺族の人数に応じた給付水準に整理する考え方も示されています。 今後は、こうした方向性を踏まえ、制度としての具体的な取り扱い(対象範囲、経過措置、施行時期など)が順次検討・整備されていくことになります。 重要なのは、残された家族の生活
Takashi Fukunaga
2月16日読了時間: 1分


労災の“空白”をなくす動きが進む
日本の労働者保護における「最後の空白地帯」とも言われてきた仕組みが、いま解消に向けて動き出しています。 2026年の労働政策の議論の中で注目されているのが、労災保険制度にある「暫定任意適用事業」の扱いです。 これは、働く場所や事業の規模にかかわらず、より多くの労働者を同じセーフティネットで守れるようにしていく、という流れの一つに位置づけられます。 これまで、農林水産業のうち一定の範囲では、労災保険が自動的にかかる(強制適用)仕組みではなく、事業主の手続きによって適用関係が成立する運用が残ってきました。 たとえば個人経営で、常時使用する労働者が5人未満の事業などが、その代表例として挙げられます。 「暫定」という名前の制度が長く続いてきたこと自体が、いまの働き方や安全意識に照らすと、見直しが必要になってきた背景を感じさせます。 この見直しが議論される理由として、農林水産業は、他の産業に比べて労働災害のリスクが高いと指摘されてきた点があります。 小規模な経営体ほど、万が一の事故が起きたときに、事業主が十分な補償を用意しきれないことも起こり得ます。...
Takashi Fukunaga
2月13日読了時間: 2分


同一労働同一賃金の次の一手:派遣の“物差し”を整える
同一労働同一賃金は、ずっと日本の大きなテーマです。ただ、2026年の動きを見ると、「法律を大きく書き換える」よりも、「現場のルールの見直しで、実質を変えていく」方向の議論が目立ちます。 その中で注目されるのが、派遣労働者に多い「労使協定方式」です。 これは、派遣会社と労働者代表が協定を結び、同じような仕事をする一般の労働者と比べて、賃金などが低くなりすぎないようにする仕組みです。 ポイントになるのが、比べる相手の“物差し”です。 労使協定方式では、「一般労働者の賃金水準(一般賃金)」という基準を使います。 ところが、この一般賃金については、統計の使い方や職種の分け方が現場の実態と合っていないのではないか、という指摘が以前からあります。 最近は、物価の上昇や賃上げの流れが続いています。 その影響をもう少し素直に反映できるように、一般賃金の考え方や運用を見直した方がよい、という問題意識が強まっています。 つまり、「法律を変えなくても、実務のルールを整えるだけで、派遣の賃金水準が上がる可能性がある」という見方です。 この動きは、派遣先企業にも影響します
Takashi Fukunaga
2月12日読了時間: 2分


正社員転換制度を形骸化させないために――意向確認・配慮が求められる時代へ
同一労働同一賃金をめぐる議論が続く中で、足元では「賃金差そのものを一律に揃える」方向の議論だけでなく、非正規雇用で働く人のキャリア形成をどう後押しするかに、政策の重心が移りつつあります。 その象徴の一つが、正社員転換の推進に関する運用の明確化です。 パートタイム・有期雇用労働法では、事業主に対し、短時間・有期雇用労働者について正社員転換を推進するための措置を講ずることを求めています。 そして近時の審議会資料では、こうした措置を講ずるに当たり、面談等を通じて本人の意向を確認し、その意向に配慮することを、指針等でより明確に示していくことが適当だと整理されています。 これまでの実務でも、制度として「転換の道筋」を置いている企業は少なくありませんでした。 ただ、制度があっても、本人が情報に触れにくい、希望を言い出しにくい、何を準備すればよいか分からないといった理由で、転換が現実の選択肢になっていないケースもあります。 意向確認や配慮がより重視される方向になれば、企業側には、制度を置くだけでなく、本人が判断できる材料を示し、希望がある場合の進め方を丁寧に設
Takashi Fukunaga
2月10日読了時間: 2分
bottom of page