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資格取得届の提出期限は施行日後3か月以内に

  • Takashi Fukunaga
  • 7 時間前
  • 読了時間: 2分

令和10年10月1日から、雇用保険の適用対象が大きく広がる予定です。

現在は、原則として週所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある労働者が雇用保険の対象です。

この週所定労働時間の要件が、令和10年10月1日から10時間以上に引き下げられます。

これにより、これまで雇用保険に入っていなかった短時間勤務のパート、アルバイトの方も、新たに対象となる可能性があります。

通常、雇用保険被保険者資格取得届は、被保険者となった月の翌月10日までに提出する必要があります。

しかし、今回の適用拡大では、施行日に新たに被保険者となる方が一斉に発生することが想定されます。

そのため、届出が集中して事務手続きに混乱が生じないよう、経過措置案として、施行日後3か月以内に提出すればよいとされています。

ただし、3か月の余裕があるからといって、準備を後回しにしてよいわけではありません。

会社としては、まず週10時間以上20時間未満で働いている人を洗い出す必要があります。

あわせて、雇用契約書の所定労働時間、勤務シフトの実態、31日以上の雇用見込みの有無も確認しておきたいところです。

対象者には、雇用保険に加入すること、給与から雇用保険料が控除されること、失業等給付や育児休業給付などの対象になり得ることを、早めに説明しておくと安心です。

令和10年の改正はまだ先に見えます。

しかし、短時間労働者を多く雇用している会社では、対象者の確認、本人への説明、給与計算の設定、届出の準備が必要になります。

施行日を迎えてから慌てないよう、今のうちから自社の働き方を確認しておくことが大切です。

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