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労災保険の葬祭料等が26年ぶりに引き上げられました

  • Takashi Fukunaga
  • 2 日前
  • 読了時間: 2分

労災保険の葬祭料等が、2026年4月1日から引き上げられました。

今回見直されたのは、業務災害や通勤災害などにより労働者が亡くなった場合に、葬祭を行う方へ支給される葬祭料、葬祭給付、複数事業労働者葬祭給付です。

これまでの支給額は、31万5,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額でした。

改正後は、この定額部分が33万円になります。

ただし、この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、従来どおり給付基礎日額の60日分が支給されます。

今回の引き上げは、平成12年4月1日に31万5,000円となって以来、実に26年ぶりの見直しです。

背景には、葬祭にかかる費用が物価の影響を受けることがあります。

厚生労働省では、消費者物価指数などを踏まえて見直しを行っており、令和6年度のサービス価格の変化率を考慮して、1万5,000円の増額となりました。

金額だけを見ると大きな改正には見えないかもしれません。

しかし、労災で大切な家族を亡くした方にとって、葬祭に関する給付は非常に重要な支えになります。

会社としても、万が一の労災死亡事故が起きた場合には、遺族補償給付だけでなく、葬祭料等の手続きも必要になることを押さえておきたいところです。

労災保険は、普段はあまり意識されにくい制度です。

それでも、いざという時には、被災した労働者やその家族を支える大切な仕組みです。

今回の改正を機に、労災発生時の連絡体制や請求手続きの流れを、社内で改めて確認しておくことが大切です。

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