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育成就労は2027年4月スタート。技能実習はすぐ終わらず、しばらく並行します。

  • Takashi Fukunaga
  • 1 日前
  • 読了時間: 1分

2027年4月1日から「育成就労制度」が始まります。

ただ、施行日を迎えた瞬間に技能実習が消えるわけではありません。

しばらくは「技能実習」と「育成就労」が同時に動く期間が設けられます。


まず、施行日時点ですでに技能実習中の人は、基本的にそのまま技能実習を続けられます。

ただし「いつまでに何が整っていれば技能実習として続けられるか」には条件があります。

たとえば、施行前に技能実習計画の認定を受けている人などでも、原則として2027年6月30日までに入国する必要がある、という整理が示されています。


また、技能実習2号から3号(4年目以降)へ進むには、2027年4月1日時点で2号を1年以上行っていることが要件の一つ、とされています。


ここで勘違いしやすいのが、「技能実習の途中で育成就労に切り替える」という発想です。

経過措置の説明では、技能実習生は在留資格を「育成就労」に変更できない、という整理が示されています。


2026年の受入れ企業がやるべきことはシンプルです。

いま受け入れている実習生ごとに、入国時期と修了予定を整理する。

2027年4月をまたぐ人がいるか確認する。

新しい受入れを育成就労で組むか、早めに計画する。

この3つを押さえておけば、大きく迷いにくくなります。

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