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未払賃金立替払制度が電子申請に対応。手続きが少し使いやすくなりました。

  • Takashi Fukunaga
  • 10 時間前
  • 読了時間: 2分

会社の倒産によって、給料が支払われないまま退職しなければならなくなった方を支える制度に、未払賃金立替払制度があります。

この制度は、一定の要件を満たした場合に、未払いとなった賃金の一部について立替払いを受けられる仕組みです。


この制度では、電子請求サイトを使って手続きができるようになりました。

これにより、これまでよりも手続きを進めやすくなったといえそうです。


これまでは、立替払を請求する際に、労働基準監督署が未払賃金額などを確認した結果を示す「確認通知書」などの書類を提出する必要がありました。

今回の見直しによって、電子申請で請求する場合には、この「確認通知書」の添付が不要になる仕組みが導入されています。


ただし、ここは少し注意が必要です。

電子申請になったからといって、すべての書類がいらなくなるわけではありません。

たとえば、法律上の倒産のケースで必要となる裁判所などの証明書は、引き続き書面での提出が必要とされています。


また、紙での申請もなくなるわけではありません。

書面による申請は引き続き受け付けられており、その場合は従来どおり確認通知書の添付が必要です。


倒産に直面したときは、精神的にも経済的にも大きな負担がかかります。

そんな中で、提出書類や手続きの手間が少しでも軽くなることには、大きな意味があります。

必要な方が少しでも早く制度にたどり着けるようになることを期待したいところです。


なお、未払賃金立替払制度には請求できる期間の定めがあります。

破産手続開始決定の日の翌日や、事実上の倒産の認定日の翌日から2年以内に請求する必要があるため、利用を考える場合は早めの確認が大切です。


身近に未払賃金で困っている方がいるときは、まず制度の対象になるかを確認しながら、労働基準監督署や労働者健康安全機構の案内を見てみるとよいでしょう。

電子申請が使えるケースでは、以前よりも手続きしやすくなっています。

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