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期限切れ保険証の暫定措置が令和8年7月末まで延長されました

  • Takashi Fukunaga
  • 1 日前
  • 読了時間: 2分

従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降、新たに発行されなくなりました。

現在は、医療機関や薬局を受診するときには、マイナ保険証または資格確認書を提示することが基本となっています。

ただ、制度の切り替えが進む中で、手元にある古い保険証をそのまま持参してしまう方もいます。

特に、受診の機会が少ない方や、高齢の方では、マイナ保険証や資格確認書への切り替えが十分に伝わっていない場合もあります。

こうした状況を踏まえ、期限切れの保険証を持参した場合の暫定的な取扱いが、令和8年7月末まで延長されることになりました。

この暫定措置では、医療機関などが被保険者番号等をもとに資格情報を確認できる場合、一定の自己負担割合で受診できる取扱いが続けられます。

ただし、これはあくまで移行期の混乱を避けるための特例です。

期限切れの保険証を、今後も通常どおり使い続けてよいという意味ではありません。

受診の際には、マイナ保険証を使うか、マイナ保険証を持っていない場合は資格確認書を持参する必要があります。

会社としても、従業員から「古い保険証はまだ使えるのか」と聞かれたときには、暫定措置の延長と本来の受診方法を分けて説明することが大切です。

特に、扶養家族を含めて資格確認書が届いているか、マイナ保険証の利用登録が済んでいるかは、早めに確認しておくと安心です。

令和8年7月末までという期限はありますが、準備を先送りにすると、受診時に困る可能性があります。

今回の延長をきっかけに、手元の保険証や資格確認書を確認しておきたいところです。

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