形式だけの役員加入は認められる?厚労省が「国保逃れ」事案に対応
- Takashi Fukunaga
- 1 日前
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個人事業主やフリーランスの方を、形式上だけ法人の役員にして、国民健康保険や国民年金ではなく、健康保険や厚生年金保険に加入させるような事案について、厚生労働省が取扱いを明確にしました。
いわゆる「国保逃れ」と呼ばれるような仕組みです。
問題とされたのは、社会保険料の削減をうたい、個人事業主等を法人の役員にしたうえで、役員報酬より高い会費等を支払わせているようなケースです。
このような場合、形だけは役員であっても、実際に法人に使用されているのか、役員として経営に関わっているのかが問われます。
健康保険や厚生年金保険の被保険者となるには、法人から労務の対価として報酬を受け、実態として法人に使用されていることが必要です。
単に役員会に出席するだけであったり、求められたときに意見を述べるだけであったりする場合は、経営に参画する経常的な労務の提供とは認められにくくなります。
また、アンケートへの回答や勉強会への参加、活動報告や情報共有、事業紹介への協力にとどまる場合も、実態として役員の業務とはいえない可能性があります。
法人に使用されている実態がないと確認された場合には、被保険者資格を有しないものとして、資格喪失の届出を提出させる取扱いになります。
今回の通知は、社会保険料を安くするために形式だけを整える方法は認められない、というメッセージでもあります。
会社側も、役員だから当然に社会保険に入れると考えるのではなく、実際の職務内容、報酬の性質、出勤や業務への関与の程度を確認することが大切です。
社会保険の加入判断では、書類上の肩書きよりも実態が重視されます。
安易な節約策に見えるものほど、後から資格を否認されるリスクがあるため、慎重な確認が必要です。

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