「日本版DBS」と企業が意識しておきたい子どもの安全配慮―教育・保育以外の民間事業者にも関係するポイント―
- Takashi Fukunaga
- 1 日前
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2026年12月に施行される、いわゆる「日本版DBS」(こども性暴力防止法)は、学校や認可保育所などの教育・保育の場で、児童対象性暴力等を未然に防ぐことを目的とした新しい制度です。
直接の義務の対象は学校設置者や認可保育所等ですが、学習塾・スポーツクラブ・認可外保育施設といった民間事業者も、こども家庭庁の認定を受ければ、同様の枠組みの中で子どもの安全確保に取り組むことが求められるようになります。
この法律のポイントは、「子どもと接する事業者には、採用前・配置前の段階から性暴力のリスクを減らす仕組みづくりを求める」という点にあります。
学校や認可保育所等では、児童生徒と日常的に接する教職員等について、特定の性犯罪に関する前科の有無を確認すること(日本版DBS)が義務付けられ、その結果や勤務状況を踏まえて、必要な配置転換等の措置を講じることになります。
また、得られた情報は極めて機微な個人情報であるため、目的外利用や漏えいを防ぐための厳格な管理もあわせて求められます。
一見すると教育・保育分野に限られたルールのように見えますが、企業側にとっては「子どもと接する可能性のある業務・サービスでは、事前確認と情報管理を一体で考える必要がある」というメッセージと受け止めておくことが重要です。
とくに、放課後の習い事やスポーツ教室、イベント運営など、従業員やアルバイトが子どもと接する機会を提供している会社では、今後、日本版DBSを前提とした取引先からの要請や、保護者からの安全性への問いかけが増えることが想定されます。
労務担当者としては、自社が教育・保育事業そのものを行っていない場合でも、「子どもと継続的・反復的に接する業務があるか」「学校や保育施設等と取引関係があるか」といった点を一度棚卸ししておくことが役に立ちます。
そのうえで、将来的に日本版DBSに基づく確認や、子どもの安全確保に関する追加的な要請があった場合に、どの部署が窓口となり、どのように個人情報を取り扱うのか、といった運用のイメージを社内で共有しておくと、急な依頼にも落ち着いて対応しやすくなります。

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