労災の遺族(補償)年金、配偶者要件の男女差を解消へ
- Takashi Fukunaga
- 12 時間前
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労災保険制度における遺族(補償)等年金について、配偶者の支給要件に残っていた男女差を見直し、差を解消する方向で検討が進んでいます。
これまでの制度では、残された配偶者が妻であれば年齢にかかわらず年金の対象になり得る一方、夫の場合は年齢要件などが設けられており、要件に差がある仕組みでした。
こうした差について、近年の家族のあり方や共働きの広がりを踏まえれば、配偶者を亡くした後の生活再建に必要な支えを、性別で分けて考える合理性は小さくなっています。
そのため、遺族(補償)等年金における夫と妻の支給要件の差は解消し、特に「夫にのみ課されている支給要件」を見直すことが適当だ、という整理が示されています。
また、給付水準の面でも、高齢や障害のある妻のみに特別の上乗せを設ける合理性が乏しいとして、見直し(特別加算の廃止等)を行い、遺族の人数に応じた給付水準に整理する考え方も示されています。
今後は、こうした方向性を踏まえ、制度としての具体的な取り扱い(対象範囲、経過措置、施行時期など)が順次検討・整備されていくことになります。
重要なのは、残された家族の生活を支える仕組みを、性別ではなく実態に沿って整え直していく点にあります。

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