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倒産時の「未払い賃金」を早く・確実に――立替払手続の負担軽減へ

  • Takashi Fukunaga
  • 17 時間前
  • 読了時間: 2分

会社の倒産という厳しい局面で、未払いとなった賃金は生活に直結する問題です。

こうしたときの救済策として、一定の要件のもとで国が未払い賃金の一部を立て替えて支払う「未払い賃金立替払制度」がありますが、申請手続が負担になりやすい点は長く課題とされてきました。


この点について、制度運用を支える省令の整備が進み、提出書類の取扱いや電子的な手続に関するルールが見直されています。

具体的には、請求に際して添付が想定される書類について、労働者健康安全機構が不要と認める場合には添付を求めない取扱いを設けるなど、必要な範囲に絞った確認へと整理していく方向が示されています。

また、情報通信技術を活用した提出手続に関しても、書類作成・提出の場面で実務が滞らないよう、電子手続の取扱いを明確化する整備が進められています。

申請者側としては、手続の入口での差し戻しや追加確認が減るほど、生活再建に向けた時間を確保しやすくなります。


もちろん、制度の性質上、事案によっては事実確認のために追加資料が求められることはあり得ます。

ただ、確認のための手続負担を必要以上に重くしない方向で運用が整えられていくことは、制度の利用しやすさという点で前向きな変化と言えるでしょう。

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