top of page

ストレスチェック、従業員50人未満でも義務化へ。厚労省検討会が方針。

  • Takashi Fukunaga
  • 12月5日
  • 読了時間: 2分

厚生労働省の検討会は、労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」について、すべての事業所に対象を拡大する方針を固めました。

これまでは従業員数が50人以上の事業所にのみ実施義務があり、50人未満の小規模事業所については当分の間「努力義務」とされていました。

しかし、近年は精神障害の労災認定件数が過去最多を更新し続けており、事業所規模にかかわらずメンタルヘルス対策の強化が急務であると判断されたものです。

新たな制度案では、これまで義務対象外だった小規模事業所の負担を考慮し、産業医の選任要件の緩和や外部機関の活用を促進する仕組みもセットで検討されています。

実施時期については数年の猶予期間が設けられる見通しですが、これまで対応が任意であった中小企業の経営者にとっては、新たな実務対応が必要となります。

ストレスチェックは、単に従業員のストレス度を測るだけでなく、職場環境の改善につなげるための重要なツールです。

法改正による義務化を待つのではなく、早期に職場のメンタルヘルス対策に取り組むことは、人材の定着や生産性の向上といった経営上のメリットにも直結します。

国では、小規模事業所がストレスチェックを実施する際に活用できる助成金制度についても、利用しやすいよう拡充する方向で調整を進めています。

制度の変更内容を正しく把握し、今のうちから産業保健スタッフとの連携や社内体制の整備を検討し始めることが望ましいでしょう。

働く人の心身の健康を守ることは、企業のリスク管理としても最優先事項の一つとなっています。

コメント


bottom of page