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年末年始の休暇は「法定休日」ではありません。割増賃金の計算ミスを防ぐ基礎知識。

  • Takashi Fukunaga
  • 1 日前
  • 読了時間: 2分

12月も半ばとなり、社内の年末年始休暇のお知らせが出始める時期となりました。

多くの企業では12月29日頃から1月3日頃までを連休としているケースが多いですが、この期間に出勤した場合の賃金計算について、誤った認識を持っている事例が少なくありません。

よくある間違いが「年末年始は休みだから、働いたらすべて休日労働(35%増し)になる」という思い込みです。

労働基準法における「休日」には、明確に二つの種類があります。

一つは法律で義務付けられた週1回(または4週4日)の「法定休日」。

もう一つは、会社が独自に定めた「法定外休日(所定休日)」です。

一般的に、年末年始の休みは後者の「法定外休日」に該当することがほとんどです。

もし、この法定外休日に労働させた場合、その週の労働時間が40時間を超えていれば「時間外労働」としての割増率(25%以上)が適用されますが、法定休日労働としての割増率(35%以上)までは法律上求められていません。

つまり、就業規則で「年末年始は法定休日とする」と特段の定めがない限り、年末年始の出勤は35%増しではなく、通常の残業と同じ25%増しで計算するのが原則となります。

しかし、自社の就業規則に「休日に労働させた場合は3割5分の割増賃金を支払う」とだけ記載されている場合は注意が必要です。

この書き方だと、それが法定休日なのか法定外休日なのか区別がつかず、すべての休日労働に対して35%を支払う義務が生じるリスクがあります。

給与計算の担当者は、年末年始に入る前に自社の就業規則(賃金規程)の条文を必ず確認してください。

「休日」の定義がどうなっているかを確認することが、年明けの給与計算ミスを防ぐ第一歩です。

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