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50人未満事業場のストレスチェック義務化は2028年4月1日開始か

  • Takashi Fukunaga
  • 3 分前
  • 読了時間: 3分

労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について、これまで「努力義務」にとどまっていた常時50人未満の事業場にも、ついに実施義務が課される見通しとなりました。

労働政策審議会は、改正安衛法に基づき、令和10年4月1日を施行期日とする政令案を厚生労働大臣に答申しており、今後、正式な政令公布を経て制度が具体化していく流れです。


現行制度では、ストレスチェックの実施義務があるのは「常時50人以上の労働者を使用する事業場」に限られ、50人未満の事業場については「当分の間、努力義務」とされています。

しかし、メンタルヘルス不調のリスクは企業規模にかかわらず存在し、中小企業でも長時間労働や人間関係の負荷が高い職場は少なくありません。

こうした状況を踏まえ、今回の改正では、事業場規模にかかわらず、原則としてすべての事業場で年1回のストレスチェック実施を義務付ける方向が示されました。


今回の答申で特に重要なのは、施行期日が令和10年4月1日と明確に示された点です。

「公布から3年以内の政令で定める日」とされていたものが具体化されたことで、企業としても逆算して準備に着手すべきタイミングがはっきりしました。

制度の枠組み自体は50人以上事業場と同様、事業場単位での実施義務、年1回以上の実施、実施者は医師・保健師等であること、結果の会社提供には本人同意が必要であること等、基本的な考え方に大きな変更はない見込みです。


一方で、中小規模の事業場に対しては、実務負担への配慮も検討されています。

具体的には、地域産業保健センターや外部委託機関の活用を前提とした実施方法の整備、簡便な調査票の利用、既存の健康診断や安全衛生活動との連携など、「自前の産業保健スタッフがいない事業場でも実施可能な仕組み」が想定されています。

また、費用負担は従来どおり事業者負担であり、労働者に自己負担を求めることは認められません。


50人未満事業場の実務担当者としては、施行直前に慌てることのないよう、今から少しずつ準備を進めておくことが現実的です。

例えば、対象となる事業場単位での従業員数の整理、ストレスチェックを誰に委託するかの検討、社内の実施ルール(受検案内方法、結果通知の方法、面接指導の申出窓口など)のたたき台づくりといった段階的な対応が考えられます。


ストレスチェック制度は、単に法令遵守のためだけでなく、「従業員のストレス状態を見える化し、職場環境を改善していくための仕組み」です。

令和10年4月の義務化を契機として、自社のメンタルヘルス対策全体を見直し、働きやすい職場づくりにつなげていくことが、今後ますます重要になっていくと考えられます。


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