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通勤手当非課税限度額の引き上げと、企業・労働者への実務的な影響

  • Takashi Fukunaga
  • 2025年11月22日
  • 読了時間: 2分

自動車や自転車で通勤する従業員の通勤手当非課税限度額が、令和7年11月19日の政令改正により引き上げられました。

ガソリン価格の高止まりや地方・郊外での長距離通勤の実態を踏まえた見直しであり、片道55km以上の場合は月額上限が31,600円から38,700円になるなど、実額に近づける方向の改正となっています。

この変更は令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用されます。

そのため、支給月と対象期間がずれるケースでは、どの月から新限度額を適用するかという判定が重要になります。

年末調整では、「改正前の限度額を超えていた分」をどのように扱うかについても、実務上の確認が欠かせません。

企業側にとっては、就業規則や通勤手当規程を新しい非課税限度額に合わせて見直す必要があります。

あわせて、給与計算ソフトや勤怠・経費精算システムの設定変更も求められます。

社労士としては、顧問先に対し「税制改正だから税理士任せ」とするのではなく、人件費・通勤手当の支給ルール・社会保険との関係を整理したうえで、総合的なアドバイスを行うことが大切だと感じます。

一方、労働者側から見ると、通勤手当の非課税枠が広がることで、手取り額がわずかでも増える可能性があります。

特に長距離通勤のパート・アルバイトや中小企業の従業員にとっては、生活防衛の一助となる改正とも言えるでしょう。

今後もエネルギー価格や通勤形態の変化に応じて、税制や社会保険のルールは見直されていくはずです。

制度の細かな改正を「知らなかった」で終わらせず、企業・従業員それぞれにとってプラスとなるように活用していく視点を持ち続けたいと思います。

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