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広域求職活動費が「回数上限」へ。令和8年8月施行を目指す見直しのポイント。

  • Takashi Fukunaga
  • 18 時間前
  • 読了時間: 2分

雇用保険の「広域求職活動費」は、ハローワークの紹介で遠隔地の事業所に面接などへ行くときに、交通費や宿泊料の支給を受けられる制度です。

遠隔地の目安として、ハローワーク間の往復距離が鉄道等の距離で200km以上といった要件があります。


この広域求職活動費について、令和8年8月頃の施行を目指して、受給回数に上限を設ける見直しが提案されています。

これまでは受給回数に制限がなく、採用辞退や内定辞退などを繰り返して、旅費の受給が何度も重なる事案が見られたことが背景にあります。


見直し後は、誰でも一律に回数が決まるのではなく、原則として「所定給付日数を30で割った数」を、1つの受給資格における受給回数の上限として考える案です。

ただし、そこに「少なくとも3回は支給を可能にする」という考え方がセットで示されています。


回数のイメージとしては、一般の離職者が3回から5回。

倒産・解雇等による離職の場合は3回から11回。

障害のある方など就職困難者については、事情に配慮して5回から12回とする案です。


遠方の企業に挑戦することは、選択肢を広げる大きな一歩です。

一方で回数上限が入ると、面接の予定の入れ方は少し変わります。

「とりあえず行ってみる」を繰り返すより、応募前の情報収集や条件確認を丁寧にして、納得度の高い面接に回数を使う、という発想が重要になります。


令和8年夏以降に遠方での就職を考えている方は、まず自分の所定給付日数を前提に、何回程度の枠になりそうかを意識しておくと動きやすくなります。

あわせて、この制度は距離などの要件がある制度なので、使えるケースかどうかを事前に確認しておくのが確実です。


ルールが厳しくなる面はありますが、制度を公平に維持し、本当に必要な人に届きやすくするための適正化でもあります。

せっかくのチャンスを無駄にしないためにも、回数枠を「限られた切り札」として大切に使う。

これが、見直し後の広域求職活動費との付き合い方になっていきそうです。

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