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年金振込口座が公金受取口座に?年金受給者へ届く「意向確認書」とは

Takashi Fukunaga
10 分前
読了時間: 2分

日本年金機構は、年金振込口座を公金受取口座として登録することに関する意向確認書を、年金受給者へ送付することを発表しました。

送付期間は2026年8月から2027年2月にかけて順次行われる予定です。

行政手続きのデジタル化が進む中、給付金の受け取りなどをスムーズにする新たな取り組みとして注目されています。


今回の取り組みは、公金受取口座登録法の改正に基づくものです。

改正により、既に年金を受給している方についても、年金振込口座の情報を公金受取口座として登録できる仕組みが設けられました。

これにより、受給者自身がマイナポータルなどで登録手続きを行う方法に加え、送付された意向確認書によって登録の意思を確認する仕組みが設けられています。

公金受取口座を登録しておくことで、将来的に国や自治体から給付金などを受け取る際、口座情報の確認や入力などの手続きを簡素化できるという利点があります。


送付対象となるのは、2026年4月15日時点で65歳以上(昭和36年4月16日以前生まれ)の年金受給者です。

ただし、すでに公金受取口座の登録を済ませている方や、国外に居住している方などには送付されません。

そのため、通知が届くかどうかは現在の登録状況によって異なります。


確認書が届いた際は、記載内容をよく確認した上で対応することが大切です。

また、こうした行政の取り組みに便乗した詐欺やトラブルへの警戒も欠かせません。

年金受給者ご本人はもちろん、ご家族や周囲の方々も制度の仕組みや送付時期について理解を深め、適切に手続きを進められるよう準備しておくことが望まれます。

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