令和9年度適用の派遣労働者「一般賃金水準」が公表!上限額の平均値提示で労使協議はどう変わる?
厚生労働省は8月28日、派遣労働者の同一労働同一賃金における労使協定方式で、令和9年度に適用される一般賃金水準を公表しました。
この一般賃金水準は、労使協定方式が適用される派遣労働者にとって実質的な最低賃金のような役割を果たす重要な指標です。
公表された数値を見ると、職業安定業務統計(ハローワークの求人賃金)を活用した一般賃金水準の職業計(平均)は1,333円となりました。
また、賃金構造基本統計調査を活用した一般賃金水準の産業計(平均)は1,530円となっています。
どちらの統計を活用した数値においても、前年度の数値から上昇する結果となりました。
今回の公表における大きな注目点は、提示されるデータの種類が拡充された点にあります。
これまで職業安定業務統計から算出される一般賃金水準では、求人賃金の下限額の平均にあたる「基準値0年」の時給換算額と、その参考値として中央値の額が示されていました。
しかし、令和9年度に適用される水準からは、新たに求人賃金の上限額の平均も参考値として提示されることになりました。
下限額や中央値だけでなく上限額の平均も示されることで、求人賃金の水準をより幅広く把握でき、派遣労働者の賃金水準について労使で協議する際の参考情報として活用しやすくなります。
厚生労働省は、こうした情報の拡充によって、派遣会社と労働者側との間での賃金水準改善に向けた円滑な労使協議が促されることを期待しています。
派遣会社においては、令和9年度の労使協定締結や見直しに向けて、今回公表された数値を早めに確認しておくことが求められます。
特に、上限額の平均値が提示されたことで、従来の最低限の水準をクリアするだけでなく、より適切な賃金設定について労使で検討する際の参考情報として活用できるものと考えられます。
派遣労働者の待遇改善と適切な労使協議の実施に向けて、今後の実務や協定改定の準備を着実に進めていきましょう。

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