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「個人事業者等の安全衛生」と化学物質対策の改正―元方事業者・発注者として押さえておきたい実務上の整理―

  • Takashi Fukunaga
  • 1 日前
  • 読了時間: 4分

2026年4月は、子ども・子育て支援金制度や治療と仕事の両立支援、高年齢労働者の労災防止といったテーマに加え、「個人事業者等の安全衛生対策」や「化学物質による健康障害防止」が本格的に動き出したタイミングでもあります。

とりわけ、建設・製造・物流・設備保守など、多数の個人事業者や下請事業者が出入りする職場では、元方事業者や発注者としての責任範囲が広がっている点を、あらためて整理しておく必要があります。


まず、個人事業者等の安全衛生対策については、2025年5月14日の改正により、「注文者等の配慮義務」がすでに施行されています。

建設工事に限らず、仕事を他社や個人事業者に請け負わせる発注者は、施工方法・作業方法・工期・納期などについて、災害防止の観点から無理な条件を付さないよう配慮することが法的に求められるようになりました。

いわゆる短納期発注や、直前の仕様変更を前提とした発注慣行が、下請先やフリーランスの長時間労働・安全確保の困難さにつながりかねない点が、改めて明確化された形です。


これに続き、2026年4月1日からは、「混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大」が施行されています。

従来、元方事業者や特定元方事業者は、自社および関係請負人が雇用する労働者の安全衛生について、連絡調整・危険源把握・措置実施などを行う義務を負っていましたが、今後は同じ場所で作業する個人事業者等も含めた「作業従事者全体」が、安全衛生措置の対象となります。

実務的には、工場構内や建設現場、倉庫などで、自社社員・派遣社員・下請労働者・一人親方・フリーランスなどが混在して作業する場合に、誰がどの範囲を管理するのかをより明確にし、元方事業者としての役割を果たすことが求められることになります。


労務・安全衛生担当者の立場からは、こうした改正を踏まえ、まず「どこが自社の管理する作業場所か」「そこにどのような立場の人が出入りしているか」を棚卸ししておくことが重要です。

そのうえで、①安全衛生教育や危険箇所の周知を、自社従業員だけでなく個人事業者等にもどう届けるか、②一人親方やフリーランスに対して、保護具の使用や立入禁止区域のルールをどのように伝えるか、③災害・ヒヤリハットが発生した場合の報告ルートをどう整理するか、といった観点で、既存の安全衛生管理体制との関係を確認しておくことがポイントとなります。


あわせて、同じく2026年4月1日施行分として、「化学物質による健康障害防止対策」の一部も動き出しています。

改正労働安全衛生法では、化学物質の譲渡・提供時における危険性・有害性情報の通知(SDS・ラベル表示)の履行確保が強化され、将来的に通知義務違反に対する罰則が導入されることが予定されています。

また、化学物質の成分名に企業の営業秘密情報が含まれる場合には、有害性の低い物質に限り「代替化学名等」での通知が認められる一方、実際の成分名等の情報は事業者が記録・保存し、医師から診断・治療のために求められた場合には速やかに開示する義務が課されることになります。


実務面では、「営業秘密だから詳細は出せない」という理由のみで成分情報を社外・社内の双方に隠す運用は見直しが必要となり、「現場で取り扱う化学物質について、どの段階で誰にどの情報を伝えるか」「成分情報をどのような形で保管し、問い合わせに対応するか」といった整理が求められます。

製造業だけでなく、印刷、クリーニング、建設、メンテナンス、倉庫業など、各種薬剤や溶剤を扱う事業場では、自社がSDSの発行側なのか、提供を受ける側なのかを含めて、関係部署(購買・品質保証・安全衛生)との情報共有が重要となります。


2026年4月は、子ども・子育て支援金制度、被扶養者認定の年間収入取扱い変更、治療と仕事の両立支援の努力義務化、高年齢労働者の労災防止の努力義務化、女性活躍推進法の情報公表拡大など、多岐にわたる改正が同時に施行された月です。

その中には、今回触れたような「個人事業者等や下請先を含めた安全衛生」「化学物質のリスク情報の管理」といった、主に現場・安全衛生部門が中心となって検討すべきテーマも含まれています。

人事・労務担当者としては、労働条件や制度改正への対応だけでなく、自社が元方事業者・発注者・化学物質の取扱事業者として、どの法改正に関係しているのかを整理し、2026年度の実務カレンダーの中で関係部署と連携しながら確認を進めていただくことが重要になります。

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